キャッシング用語集 ら行
┣利息制限法
┣利息天引き方式
┗リボ団信保険
利息制限法
読み:りそくせいげんほう
消費者保護の目的で、民法により貸付契約の利息の上限等を定める法律。
10万円未満の融資は年20%、10万円以上100万円未満の場合は年18%、100万円以上の融資は年15%が上限となる。
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利息天引き方式
読み:りそくてんびきほうしき
貸付契約を交わす際、表面金利(貸付条件として示されている金利)に相当する額を貸付を行う際に徴収する融資方式。
原則として、利息天引き方式の採用は禁じられている。
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リボ団信保険
読み:りぼだんしんほけん
貸付契約を交わした債務者が、返済の途中で事故や病気により死亡したり、重度の障害やケガを負い、返済不能の状態に陥った場合、残債務を補う団体信用保険制度。
債権者が保険料を負担し加入している場合が大半。
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