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キャッシング用語集 か行

貸金業規制法
過払い金返還請求
グレーゾーン金利
貸出金利/貸付金利
割賦販売価格
金利規制
金利減免
金利裁定取引
金利スワップ

■貸金業規制法 
読み:かしきんぎょうきせいほう

貸金業を行う業者を規制する為の法律。
貸金業を営む者に対しての事前登録の義務化、貸付に係る業務内容の規制、各都道府県に貸金業団体を設立することなどが主な規制内容。
出資法とあわせ「貸金業二法」と呼ばれる。


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■過払い金返還請求 
読み:かばらいきんへんかんせいきゅう

利息制限法の上限金利を越えた利率で返済していた場合、超過返済分の額を返済した貸金業者に返還するよう請求すること。
一般的に貸金業者より全ての取引履歴の開示を受け、利息の引き直し計算をして差額を算出する。


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■グレーゾーン金利 
読み:ぐれーぞーんきんり

出資法により定められた上限金利(29.2%)と、利息制限法により定められた上限金利(最大20%)との間で、どちらにも属さない金利のこと。
つまり、20%を越えて29.2%未満がグレーゾーン金利となる。


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■貸出金利/貸付金利 
読み:かしだしきんり

貸付契約において発生する金利の割合。
貸付条件による金利を表すための方法としては、日歩表示、アドオン表示などいくつかある。
日本では年ごとの金利を示す実質年利で表すことが法により義務とされている。


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■割賦販売価格 
読み:かっぷはんばいかかく

商品代金を一括で支払うのではなく、分割払い(割賦)で購入する場合に、販売価格に分割により加算され支払い金利の総額をプラスした支払い総額のこと。

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■金利規制 
読み:きんりきせい

金融業界の金利を全体的に安定させる目的で、金融当局(金融監督庁)が金利水準や変動幅などの決定に介入し、規制すること。

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■金利減免 
読み:きんりげんめん

融資を受けた企業などの債務者の経営状態が悪化し、契約当初の条件での返済が困難になった場合に、融資をした債権者が貸付金利を下げたり、あるいは免除したりすること。
通常、再生する可能性のある企業のみが対象。


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■金利裁定取引 
読み:きんりさいていとりひき

同じ金融市場内で、同質の2つの商品の価格が異なる場合、その差額を利用して割高な方を売却し、それと同時に割安な方を購入することでその差額が利益となる取引形態。

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■金利スワップ 
読み:きんりすわっぷ

金利の種類が異なるものを、一定の期間や想定元本、利息の交換日やサイクル等を決め、交換を行う取引形態。
固定金利と変動金利とを交換したり、短期の金利設定と長期の金利設定の債権との交換等がこれにあたる。


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